2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
なので、法律のたてつけというのは非常に重要だなというふうに思うわけで、後半は、この著作権法の法体系やフェアユース等の考え方についての見解をお聞きしていきたいと思います。 フェアユースというのは、一定の要件を満たした公正な利用の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害にはならないとする考え方で、アメリカ等で運用されているわけでありますけれども。
なので、法律のたてつけというのは非常に重要だなというふうに思うわけで、後半は、この著作権法の法体系やフェアユース等の考え方についての見解をお聞きしていきたいと思います。 フェアユースというのは、一定の要件を満たした公正な利用の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害にはならないとする考え方で、アメリカ等で運用されているわけでありますけれども。
例えば、文化審議会の著作権分科会の報告書の取りまとめに向けましたパブリックコメントにおきまして、多くの権利者団体から、特にフェアユース等の一般的、包括的な権利制限規定の導入につきましては、既存の権利ビジネスへの悪影響や権利者への不当な不利益が生ずるんじゃないかといった懸念も示されました。